INSPEION 点検

消防用設備点検にあたって

点検・報告義務について

点検・報告義務のある人 消防用設備又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者又は管理者)
点検をする人 消防設備士・消防設備点検資格者など
報告先 防火対象物を管轄する消防長又は消防署長
罰則について 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をせず又は虚偽の報告をした者
●30万円以下の罰金又は拘留
●消防法第44条第11号
上記の場合、その法人に対しても上記に対する罰金刑が科せられます。
(消防法第45条第3号両罰規定)

消防用設備点検について

tenken01.jpg

【事前に】
・点検の日時、手順等を点検実施者と十分に打合せをします。

【点検終了時に】
・点検終了後は、元の状態に復旧されているかを確認します。
・不良個所については、後日、改修の提案をします。
・点検の結果は、消防長又は消防署長に報告し維持台帳保管してください。

・特定防火対象物は、1年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならなりません。

tenken02.jpg

・点検の結果、正常であるものについては、点検済証(ラベル)を貼付します。

・点検の結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に記入し、防火対象物の関係者に提出します。

・点検する消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書(着工届など)を確認し、概要を把握しておきます。

・防火対象物の利用者等に対し、危害防止を図るために必要な処置を講じます。

・点検は、消防用設備等にあっては点検基準及び要領に基づき確実に行います。

・点検終了後は、元の状態に復旧されているかを必ず確認します。

お問い合わせ CONTACT

お問い合わせ・ご相談はお気軽にご連絡下さい。
0587-32-6901

平日 / 8:15 ~ 17:45 (土日祝定休)

↑
イナザワ防災株式会社

イナザワ防災株式会社

<本社>

〒492-8262
愛知県稲沢市池部町2丁目83
TEL.0587-32-6901 / FAX.0587-32-9364

営業時間 / 月~金8:15~17:45(土日祝定休)

<名古屋営業所>

〒452-0802

名古屋市西区比良一丁目193番地

シャトー共栄1階6号

TEL.052-310-1875 / FAX.052-908-2970
営業時間 / 月~金8:15~17:45(土日祝定休)

プライバシーポリシー

電話する

お問い合わせ